労務費の価格転嫁の方針
公正な取引関係の構築と持続可能な事業運営の実現に向けて

当社は、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会、令和8年1月1日最終改訂)に基づき、労務費の転嫁に係る価格交渉について、注文者及び受注者がそれぞれ採るべき行動/求められる行動を理解し、経営者、担当社員は、この行動指針に沿った行為を行います。具体的には、
① 「労務費上昇分は、合理的な根拠がある場合に取引価格へ反映する」、「協議要請があれば、協議に応ずる」ことを会社の基本方針とします。
② 価格交渉の最終担当は社長あるいは工務部長とし、工事担当者の裁量とはしません。
③ 注文者が労務費上昇の根拠資料を求める場合は、公表資料など客観的な情報を基礎とし、過度な要求は求めません。
④ 受注者から要請があったときだけでなく、注文書・請書の取り交わしの際も、協議の場を設けます。
⑤ 受注者が、値上げを求めたことを理由に、不利益な対応はいたしません。
以上について、社内で徹底いたします。
令和 8年 4月16日
我妻建設工業株式会社

